■令和4年地価公示結果(愛知県)について
● 国土交通省土地鑑定委員会は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の規定に基づき、標準地の単位面積当たりの正常な価格(令和4年(2022年)1月1日時点)を判定しました。
★★ 地価公示
● 地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の都市計画区域等における標準地(2022年は全国26,000地点、うち愛知県内1,903地点)を選定して「正常な価格」を判定し公示するもので1す。地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。
※「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいいます。各標準地の「正常な価格」は、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定します。
★★地価調査
● 愛知県では毎年7月1日に「地価調査」を実施しています。地価調査とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(令和3(2021)年は全国21,443地点、うち愛知県内903地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。
★★ 地域別の地価は、住宅地では、名古屋市、尾張地域、知多地域、西三河地域で下落か
ら上昇となり、東三河地域は下落幅が縮小した。また、商業地では、名古屋市、尾張地
域、西三河地域、東三河地域で下落から上昇となり、知多地域は下落幅が縮小した。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/0000029550.html